受入品目、性状、数量、搬入時期等を確認のうえ、個別にご案内しています。受け入れの可否や条件は案件により異なります。
ウェブサイトの記載だけで搬入せず、事前に電話でお問い合わせください。
参考|がれき類の定義
廃棄物処理法施行令第2条第9号では、がれき類を次のように定めています。
「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」
出典:廃棄物処理法施行令第2条第9号。上記は制度上の定義です。
受入品目、性状、数量、搬入時期等を確認のうえ、個別にご案内しています。受け入れの可否や条件は案件により異なります。
ウェブサイトの記載だけで搬入せず、事前に電話でお問い合わせください。
廃棄物処理法施行令第2条第9号では、がれき類を次のように定めています。
「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」
出典:廃棄物処理法施行令第2条第9号。上記は制度上の定義です。
産業廃棄物の処理業の許可は、運搬と処理の役割で区分されています。以下は当社の運用を示すものではなく、廃棄物処理法に基づく一般的な制度の説明です。
| 収集運搬業 | 産業廃棄物の処理業に設けられた許可区分の一つで、都道府県知事等の許可が必要です。 |
|---|---|
| 処分業 | 産業廃棄物の処理業に設けられた許可区分の一つで、収集運搬業とは別に都道府県知事等の許可が必要です。 |
| 中間処理 | 処分業のうち、破砕・選別等により廃棄物の形状等を変える処理を指します。 |
出典:廃棄物処理法に基づく制度。産業廃棄物の処理業には「収集運搬業」と「処分業」があり、それぞれ都道府県知事等の許可が必要です。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付など法令上の手続が必要です。
これは排出事業者側の一般的な義務についての説明です。個別の受入条件とは分けてご確認ください。
出典:廃棄物処理法に基づく制度。
受け入れの可否や条件を確認するため、分かる範囲で次の内容をお知らせください。搬入前のご連絡をお願いします。
LICENSE
掲載している許可情報は、栃木県 第00900035274号(がれき類・積替えを除く)です。受入条件は搬入前にお問い合わせください。